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駐車違反のすべて 〜知らなかったでは済まない!〜



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駐車違反って何?

ご存知だとは思いますが、駐車違反とは、駐車禁止区域に駐車するということでありますが、そもそも駐車の、定義をご存知ですか?
警視庁公安委員会の定義いわく・・・車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止することが(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。) 当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいうようです。
以上が駐車の定義のようで、これを駐車禁止区域で行うと「放置駐車 (駐停車)違反」俗に言う駐車違反になってしまいます。

2006年道路交通法改正

道交法が2006年に一部改正になり放置違反金制度が新設されてから、使用者責任が強化されました。 駐車違反をしてから放置車両確認標章が取り付けられた日の翌日から30日以内に、運転車(違反者)が反則金の納付を行わなかった場合などには、車両の使用者(持ち主)は放置違反金を納付するよう公安委員会から指示を受けます。 指示を受けた後も、放置違反金を期限までに納付しなければ、新たに自動車検査証を受けることができなくなります。 この場合、自動車の使用者は、その放置違反金、延滞金、及び手数料を納付した書面を公安委員に提示しなければなりません。
改正前の法律であれば、車の運転者(違反者)にしか責任を問えなかったことから車の持ち主が「自分は運転していない、誰が運転していたか分からない」などと主張した場合、いわゆる「逃げ得」になることもあったようです。 この逃げ得を許さないようにするため、持ち主にまで駐車違反の責任を広げることになったようです。
昔は出頭せずにとぼける人も多々いたようで、この改正は駐車違反の「逃げ得」を防ぐという形になったと言えるでしょう。

民間取り締まり部隊?

そしてこの改正で 一番のネックがここです!警察署長は、放置車両の確認および標章の取り付けに関する事務を、公安委員会の登録を受けた民間の法人に委託することがでるようになったのです。放置車両の確認および関連事務を民間に委託するよう事になりました。
従来までの取り締まりはチョークで車のタイヤと地面に直角になるように線を引き、駐車違反を発見した時間を道路に書き一定時間そのままだと、駐車違反駐禁)として黄色いステッカーや、黄色い輪っか、車輪止めなどをつけられていました。
悪質な違反車両の場合レッカーで持っていかれることもありました。
民間委託になっては「駐車監視員」とよばれる人達が、放置車両をデジカメで撮影して、放置車両確認標をとりつけるようになったのです。
また重点取締り地域の公表しておりまして地域住民の意見や要望を踏まえて、駐車監視員が重点的に活動する場所や時間帯を定めた「駐車監視員活動ガイドライン」が、警察署の掲示板やホームページ等で公表されることになっているのでこちらもぜひチェックしてみてください。

放置車両確認標って何?

放置駐車違反の車両については、悪質、危険、迷惑な違反に重点が置かれ、駐車時間の長短に関わらず、確認標章が付けられます。 ほんの少しの時間でもOUTということです。違法に駐車している車に対しては、放置車両確認標章が取り付けられることがあります。 その放置車両確認標に記載されている内容です。


駐車違反 速やかに移動してください。
この車は、“放置車両”であることを確認しました。
この車の使用者は、○○○公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられることがあります。
なお、この標章が取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に、
この車を運転し駐車した者がこの違反について反則金の納付をした場合
又は公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付された場合は、
この限りではありません。

という内容がかかれたステッカーがつけられます。昔と違っていまはステッカーになりました。

反則金と放置違反金の違い

運転者(違反者)が30日以内に反則金を納付しないと、車検証上の 「使用者(車の持ち主)」から「放置違反金」を取ることになります。
納付するお金の名目も運転者から使用者になれば変わるのです。
運転者と使用者に対する請求で、取りっぱぐれをなくそうというわけなのです。
この二つの違いがなかなか理解しにくいと思いますがここで説明しましょう!
反則金は運転者(違反者)が「交通反則告知書(青キップ)」の手続きをして支払うお金です。
警察に出頭して放置駐車違反による青切符と違反点数と反則金納付書をもらい反則金を払うということです。
こちらの場合出頭すると、違反点も付加され、お金も払わなければならない手痛いダブルパンチになります。
しかし、「放置違反金」は持ち主がその管理責任で支払うお金ですので、運転者(違反者)が警察署に出頭せずにいると持ち主さんに「放置違反金」という名目で納付書が届きます。
この放置違反金で振り込めば、違反者も持ち主にも点数はかからないことになります。
あくまで持ち主が当時の違反者に責任を取らせることができなかったペナルティというわけです。 要するに運転者が出頭すると違反点が付加されます。ご注意ください。

納付ってどうやるの?

そしていよいよ納付のお話に入りましょう。
運転者(違反者)が出頭して告知書(青キップ)とともに交付された納付書は「仮納付」のためのものです。
告知書(青キップ)を受け取った日の翌日から起算して7日以内に納付する必要があります。
この仮納付をおさめれば本来の納付と同じ事になります。
「仮納付」で払わない人には後日「本納付」のための納付書が交付されます。
もし、出頭せず仮納付をしないでいると、交通反則告知書(通称:青キップ)を渡された日から概ね30日前後に、車両の使用者(持ち主)に対して郵送されます。
どちらでも、反則金の金額は変わりません。
ただし、郵送による交付を受けた場合に限って、郵送料の800円が納付額に加算されるので少し高くつきます。 
本納付の期限がすぎたあとで、2回くらい督促のハガキが来ることもあります。
このハガキにしたがって納付することもできます。
反則金は、郵便局か銀行の窓口に払います。
コンビニエンスストアでの納付はできないのであしからず。
もし、 納付しない場合は刑事事件として扱われ、裁判で有罪となれば前科がつきます。
しかし裁判になるということは争うことができるということでもありますから、警察の処分に不服がある人は裁判で争うことも可能となっています。


放置違反を繰り返すと、その車両を一定期間使用できない運転禁止の使用制限が命じられます
罰金と反則金については→コチラ

駐車違反にかかる金額と点数はどのくらい?

以下が各車両の納める金額と点数になります、参考にどうぞ。

駐停車禁止場所等 駐車禁止場所等
大型自動車 25000円 21000円
普通自動車 18000円 15000円
自動二輪・原付 10000円 9000円
駐車違反 (2点) (1点)
放置違反 (3点) (2点)

各車両の大きさにより反則金・放置違反金も変わるのです。ちなみに反則金・放置違反金の金額はおなじですが 点数は少し違います。

放置違反金をおさめないと

もしお金を納めないと・・・・車の持ち主に督促状が送られてきます。
「放置違反金」に延滞金と督促手数料を加算した金額を早急に納付しなければなりません。
「督促状」に記載された納付期限までに納付しなければなりません。
さらに滞納していると…先ほども申し上げた車検拒否や強制徴収されることとなり 預貯金などの財産が差し押さえられ、納付期限が経過した日から年利14.5%の延滞の計算が始まります、督促手数料が強制的に徴収されることもあります。
結構高い金利なので皆さん納付をお忘れないように。

弁明の理由があるのなら・・

仮に運転者(違反者)が反則金を納付しないと、「放置車両確認標章」が張られた日の翌日からおおむね3日経過後、使用者(持ち主)に弁明の機会を与えるための「弁明通知書」と「仮納付書」が送られてくるそうですが、使用者(持ち主)に弁明の理由があれば「弁明書」を提出できるといいます。
弁明書の理由によっては、車の使用者が免責されるケースがありますので、もし言い分がある場合は弁明書を記した弁明書と、それを証明する書類を提出します。
使用者(持ち主)に弁明の事由がなければ「放置違反金」を「弁明通知書」と一緒に送られてくる「仮納付書」を使い「販促金」を仮納付すると、手続き終了となります。
過去に 弁明が認められた例の一部です。


その車両をすでに他者に売り渡していた・・・
その車両は盗まれていた・・・
その駐車は緊急避難によるものだった

もし納付期限に間にあわなかったら?

もし納付を遅滞・滞納すれば、車検を受けようとする人は、放置違反金を滞納し督促を受けたことがあるときは、車検時に放置違反金の納付等を証する書面を提示しなければ、車検を受けることができなくなりました(車検証の返付を受けることができません)。
駐車違反を犯しても、30日以内に罰金を納付した場合は、車検拒否制度は適応されません。
罰金を30日以上滞納して、公安委員会による催促を受けた場合は、罰金を納付は徴収されたことを証明する書面が必要となります。
この書面が無い場合は、車検証が発行されません。これを車検拒否制度といいます。
なお、この制度は駐車違反のみに適応されるようです。

また違反してしまった!

もし何度も駐車違反をくりかえしていると、車両の使用制限命令が公安委員会から命令されてしまいます。
車両の放置違反をし「確認標章」を取り付けられた日を「基準日」といい、その基準日前の6カ月間に「放置違反金」の納付命令を受けたことがあればその回数を、6月以内に同一の車両について3回以上の納付命令を受けている場合に、公安委員会がその車両について3月以内の期間の運転禁止を命令することができる制度です。

駐車監視員ってどんな人?

「駐車監視員」さん。こちらのかたがたは、法律で定められた考査に合格して駐車監視員資格を取得した人で、警察署長から取締りの委託を受けた法人のもと放置駐車違反の確認や確認標章の取付けなどの仕事を行う人のことをいいます。ただし、駐車違反の切符を作成や金銭の徴収はしません。
駐車監視員 駐車監視員は、全国統一の制服を着用することになっています。その制服は、モスグリーンの上着に、駐車監視員であることを証明するマークの入った腕章と帽子を着用している方々です。よく街中で自転車に乗っているところをみかけます。
ちなみに、一応駐車監視員は「みなし公務員」(業務を行っている最中は公務員と同じ扱い)として扱われ守秘義務が課され、また車両所有者・運転者の暴力から保護されているのです、暴行や脅迫をした場合は公務執行妨害罪が成立します。

反則金はどこへゆく?

私たちの大事なお金が納付後どのように使われているかは気になるところでです。
納付された反則金は、まず国に納められ、交通安全対策特別交付金として、毎年、交通事故の発生件数や人口の集中度などを考慮して都道府県や市区町村に交付されています。
この交付金は、「交通安全対策特別交付金に関する政令」に基づき、信号機、道路標識、道路標示、歩道、ガードレール、横断歩道など、道路における安全施設の設置と管理等に要する責用に充てられ、目的外使用はできないことになっています。

イタリアの駐車事情

日本は比較にならないくらい、イタリアは誰もが驚くほど路駐がすごいらしいです。
イタリアでは路ですが実際には両サイドにビッチリと車が止まっていて、その間を1列だけ車が通るようなすごい路駐の数。
建物の入り口にあたる場所は車の出入りがあるので駐車禁止のマークがありますが、 それ以外のところはほとんど隙間なく、とにかく路駐、路駐、路駐しかもそれだけでは足りないらしく、ところどころ歩道の上にも止まって、半分乗り上げているものもあれば、車輪をすべて歩道にのりあげ、完全に歩道に駐車です、歩駐とでもいいましょうか 。
仮に日本でそんなことしようものならすぐ誰かに怒鳴られそうなのですが、 イタリアでは文句を言う人はいないみたいです。
ホントはこれは違反らしいですがお構いなし、 大きな通りでも同じ有様で、路肩には1車線分路駐が場所をとっている状態です。
路駐した場所が悪いとやはり違反キップを切られてしまうこともあるようで、ワイパーのところに紙切れがはさまっていて、 「違反したからこの金額振り込みなさい」 という旨を記しているとか。
イタリア人に「日本では駐車場の登録をしないと車を持てない」と言うと みんな「厳しいねぇ」とびっくりするらしいですよ。
まーイタリアの方は大胆というか細かいことを気にしないのか、やはりお国柄。日本ではやはりなかなかできるものじゃありませんね。

あのクスチアーノ・ロナウドも駐車違反

サッカーのイングランド・プレミアリーグ、マンチェスター・ユナイテッドFC所属のクリスティアーノ・ロナルド(23)。
以前にも愛車フェラーリが大破する自損事故を起こしているのですが、今回は、駐車違反で切符を切られてしまったようだ。英紙によると。愛車の「ベントレー・コンチネンタルGTスピード」でマンチェスター郊外へ出掛けたロナルド。
バス停に堂々と車を止め、近くのレストランの店内に入って行き、家族と一緒に昼食をとったようでした。
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時間にわたる昼食の間には、ロナルドの車がバス停を占領しているのだから、言うまでもなく、駐車違反で切符を切られることになりました。
ある目撃者は、「(迷惑駐車のために)乗客の乗り降りに困っているバスを見かけた」と証言していたらしく、「(バス停に)2時間も駐車するなんてひどい話です。ロナルドのような“高給取り”には、駐車違反の罰金なんて痛くもかゆくもないでしょう」と語る目撃者は「車をレッカー移動するくらいして、痛い思いをさせてやれば良かったんだ」と手厳しい意見を述べているとの事でした。車のトラブルがたえないロナルド。車のプレーも紳士的であって欲しいものですね。


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