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飲酒運転のすべて 〜知らなかったでは済まない!〜

飲酒運転とは?

飲酒運転とは、もちろん飲酒後に車を運転する行為なので、飲酒をして運転すれば事故を起こさなくても車を運転するだけで当然刑事罰の対象となります。
飲酒運転の刑罰の対象となる飲酒運転には2つの段階があります。
酒酔い運転と酒気帯び運転です。意味の違いは次の通りです。

酒酔い運転とは、飲酒の量に関わらず酒に酔った状態で運転する行為のことです。
酒酔い運転は、呼気中のアルコール濃度が基準ではないので、たとえアルコール検知器でのアルコール濃度が酒気帯びの基準値よりも下でも対象となる場合もあります。
酒に酔った状態とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態であって、これは警察の方が総合的に判断(直立不動が可能か、歩行困難な状態ではないか、言語能力は正常かなど)することになります。

酒気帯び運転とは、酒に酔っている状態とはいえないけれども、呼気に含まれるアルコール濃度が基準値を越えている場合(呼気中アルコール濃度1リットルあたり0.15ミリグラム以上。)に運転をしてしまう行為のことです。
アルコール濃度によって処罰の程度は変わってきますが検挙の対象となっています。

飲酒運転の罰則


飲酒運転の取り締まりを受けた際、点数に応じて免停・免許取消しなどの処罰を受けることになります。
  基準値 違反点数 免許
酒酔い運転 特に基準はない 25点 免許取消 2年間免許取得できない
酒気帯び運転 呼気中アルコール濃度
0.15mg以上
6点 免許停止30日
呼気中アルコール濃度
0.25mg以上
13点  免許停止90日


道路交通法違反による罰金や自動車運転過失致死罪などの刑罰を受けることになります。
  基準値 刑罰
酒気帯び運転 呼気中アルコール濃度
0.15 mg以上
1年以下の懲役又は、30万円以下の罰金
呼気中アルコール濃度
0.25 mg以上
酒酔い運転 酒に酔った状態で運転が
困難だと思われる状態
3年以下の懲役又は、50万円以下の罰金
自動車運転
過失致死傷罪
飲酒運転で人を死傷させた 7年以下の懲役若しくは禁錮又は
100万円以下の罰金
危険運転致死傷罪 飲酒運転で人を死傷させた 怪我の場合→15年以下の懲役
死亡させた場合→1年以上20年以下の懲役


飲酒運転の道路交通法及び刑法の改正

飲酒運転に対する厳罰化が現在進んでいます。2002年以降道路交通法及び刑法がたびたび改正されました。

飲酒運転の刑法の改正で主なものとしては、酒気帯びの基準値の引き下げ、飲酒運転の罰則強化、飲酒運転幇助の導入、自動車運転過失致死傷罪・危険運転致死傷罪の新設などがあげられます。


(罰則強化の一例)
 平成19年9月19日施行  飲酒運転等に対する罰則の引上げ

飲酒運転、酒気帯び運転の罰則の引上げ
酒酔い運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 → 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 → 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒酔い運転下命容認
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 → 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転下命容認
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 → 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

飲酒検知拒否罪の罰則の引上げ
30万円以下の罰金 → 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

飲酒運転幇助(ほうじょ)とは?

飲酒運転の幇助(ほうじょ)という言葉を最近よく聞くようになってきました。
この飲酒運転の幇助という言葉は知っておかないと手痛い目にあう可能性がありますのでよく知っておいてください。
幇助するという言葉は難しい言葉ですがその犯罪者の犯行を助長する行為という感じで認識していただけたら大丈夫です。
たとえば運転手が飲酒をしていると知っているのにもかかわらず無理やり車を運転するよう頼む行為です。

このような例も幇助の対象となる可能性があります。
・その人が車の運転者とわかっていながら酒をすすめる
・飲食店などでその人が車の運転手だと知っていながら酒を出す
・運転手が飲酒をしたという事実を知りながら同乗する

車両の提供
(運転者と同じ刑罰)
運転者が酒酔い運転 5年以下の懲役又は
100万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転 3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
酒類の提供

車両に同乗
運転者が酒酔い運転 3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転 2年以下の懲役又は
30万円以下の罰金

自動車運転過失致死傷罪

飲酒運転中に不注意で起こしてしまった…そんなつもりはなかった…

自動車運転中の過失で人身事故を起こしたとき、これまでは業務上過失致死傷罪(最高刑が懲役5年)に問われていましたが、法律の新設により、業務上過失致死傷罪なく、自動車運転過失致死傷罪(最高刑は懲役7年)で裁かれることになりました。

危険運転致死傷罪

危険を知っていたのに犯した傷害行為。

事故を起こした場合に危険運転致死傷罪になるもの
・アルコールや薬物の影響により正常な運転が困難な状態であった
・コントロールできないほどのスピードを出していた
・運転する技能を持っていなかった
(単なる無免許ではなく、運転のしかたをまったく知らない場合などです)
・意図的に割り込みやあおり運転などをし、危険なスピードを出していた
・赤信号を無視し、重大な危険を生じさせるほどのスピードを出していた

  自動車運転過失致死傷罪が
適用されると
危険運転致死傷罪が
適用されると
飲酒運転で事故を起こし、
人を負傷させた場合
7年以下の懲役もしくは禁固
又は100万円以下の罰金
(2001年新設)
10年以下の懲役
 ↓
(2004年改正)15年以下の懲役
飲酒運転で事故を起こし、
人を死亡させた場合
(2001年新設)
1年以上15年以下の懲役
 ↓
(2004年改正)
1年以上20年以下の懲役


【危険運転致死傷罪の問題点】

・どこまでが自動車運転過失致死傷で、どこからが危険運転致死傷にあたるのかの線引きがあいまいであること
 危険運転致死傷罪の適用要件である、正常な運転が困難な状態という立証は難しく、
測定時の呼気アルコール濃度や、目撃者の証言をはじめ、事故の初期捜査がきちんと行なわれたかによって、罪状や量刑がまったく違ってしまう可能性があること。
・逃げ得が生じてしまう。飲酒運転の発覚を恐れていったん事故現場から逃走し、体内からアルコールが抜けてから自首したり逮捕されたりしたドライバーが、危険運転致死傷罪(最高刑懲役20 年)の適用を逃れてしまう事例が出ていること。


飲酒運転は絶対にやめましょう

飲酒運転は絶対にやめましょう。飲酒をするのであれば運転はしない!運転をするのであれば飲酒はしない!
飲酒運転は絶対にダメ!!


万一、リンク切れ・リンク間違いがありましたらご指摘ください。



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