■■■無料メールマガジン■■■ 97ある交通違反、いくつ知っていますか?
■交通違反制度とは■
現在の交通違反の制度は、昭和43年に施行された「交通反則通告制度」というものになります。 交通違反といえど、一種の法律違反・・・つまり犯罪です。 通常、犯罪をおかして検挙されたときは裁判所での審理を受け、有罪や罪の重さ・または無罪かが決まられます。 しかし、比較的軽い違反(反則行為といいます)については、一定期間内に銀行か郵便局より所定の反則金を納めると、刑事裁判の審理を受けないで事件が処理される制度です。 つまり、軽い違反は犯罪を犯罪として扱わない、法律の裏技的な制度です。
■交通にまつわる法律■
交通にまつわる法律は、「道路交通法」という法律に定められています。 自動車の車体に関する法律は、「道路運送車両法」に定められています。 どちらの法律も改正が繰り返され、罰則や規制が強化されたりしています。 (緩和される場合もあり) 例えば、平成12年にチャイルドシートの使用が義務化されたり、平成14年に酒気帯び運転の罰則が厳罰化されたりしたのは、「道路交通法」の改正によるものです。 平成15年には、「道路車両運送法」が改正され、不正改造車の処分が厳罰化されました。
Copyright (C) 2006- 交通違反ドットコム. All Right Reserved.